確定申告、年末調整の自己申請方法【e-Tax・e-Taxソフト(WEB版)】

目次

確定申告・年末調整の違いとそれぞれの対象者

年末調整と確定申告は、どちらも所得税にかかわる手続きのことです。

大きな違いは、

  • 年末調整:所得税の過不足を精算するために会社が行う手続き
  • 確定申告:所得税の税額を確定させるために納税者本人が行う手続き

であるということです。

年末調整対象者

  • 会社などに勤務して給与を受け取っている会社員
  • パート
  • アルバイト従業員

給与所得者の所得税は、毎月の給与から源泉徴収(天引き)され、本人に代わって勤務先の会社が納めています。

ただし、天引きされている所得税は概算であり、正しい税額ではありません。

そこで、1年間の給与が確定した時点で会社は個々の所得税を計算し、正しい税額で納税する必要があります。このとき、正しい税額と概算の税額の差を算出し、納め過ぎていれば還付、不足していれば追加徴収するのが年末調整です。多くの給与所得者は、年末調整によって、その年の所得税の納税が完了します。

確定申告対象者

  • 個人事業主
  • フリーランス
  • 自営業者などの事業所得がある人

1年間に得た所得をもとに納めるべき所得税を自分で計算する必要があります。

そして、所得金額や所得税額を税務署に申告し、所得税を納付します。この一連の手続きを確定申告と言います。

  • 一部の会社員(給与所得者)

会社員だけど給与以外にも一定額以上の所得がある場合や年末調整で行えない申告がある場合は、別途、所得税の確定申告を行う必要があります。

なぜ会社員なのに所得税の確定申告が必要なのか

所属している会社が年末調整してるのに、なんで自分でも確定申告が必要なの?と思っている人もいるかと思います。

人によっては、持ち家もあったり、副収入もあるから年末調整も会社ではなく自分でやっているという方もいるかと思います。

全ての所得に関して申告が必要なため

  • 会社員(給与所得者)のうち、年間の給与収入が2,000万円を超える人
  • 副業の所得が20万円を超える人
  • 給与取得が2か所以上からあり、年末調整をされなかった給与の所得が20万円を超えた人

所得には、発生形態に応じて、給与所得や事業所得などさまざまな種類があります。年末調整は給与所得のみを対象としますが、所得税の確定申告ではすべての所得に関して申告しなければなりません。

年末調整では適用できない控除があるため

年末調整では適用できない控除

  • 医療費控除
  • 雑損控除
  • 寄附金控除

年末調整にも確定申告にも、所得税の計算のときに差し引くことができる所得控除や税額控除があります。しかし、これらの控除の中には、医療費控除など、年末調整では適用できない控除があります。そのような控除を受けたい場合は、年末調整を行っていても、個人で確定申告が必要です。

年末調整をした会社員が確定申告をする主な例

  • 住宅ローン控除を受ける初年
  • 医療控除や雑損控除など年末調整で適用できない控除を受けたい場合
  • ふるさと納税でワンストップ納税を適用しない場合
  • 副業による所得が20万円以上ある場合

年末調整・確定申告の時期

年末調整

年末調整対象

その年の1月1日から12月31日の給与

年末調整時期

一般的にはその年最後の給与が支払われる12月に勤務先の会社が年末調整を行います。該当する年の1月1日~12月31日の間に支払った(または支払われる)給与の合計額に対して、所得税の還付または追加徴収を行います。

ただし、年末調整は年末以外に行う場合もあります。

年の途中で行う年末調整の対象者

  • 海外支店などに転勤したことなどの理由により非居住者となった人
  • 死亡によって退職した人
  • 著しい心身の障害のために退職した人(退職後に再就職する見込みのある人は除く)
  • 12月の給与を受け取った後に退職した人
  • パート社員などが退職した場合で、その人の年間の給与総額が103万円以下である人(退職後、その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除く)

年末調整を行うのに必要なこと

年末調整の対象者である、会社などに勤務して給与を受け取っている会社員やパート、アルバイト従業員などの方は、年末調整を行う日までに、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を勤務先に提出している必要があります。

確定申告

確定申告対象

1月1日から12月31日の所得

確定申告時期

納税者は1年間の所得税などをとりまとめ、原則として翌年2月15日から3月15日の間に確定申告を行います。確定申告期間より早く提出することも可能です。税務署への持ち込みや郵送によって提出できますし、e-Tax上でも1月5日から申告が可能です。

ただし、2月16日までは「税務署が預かっているだけ」という扱いで「受付済」にはならないため、確定申告期間より早い期間に納税しても納税証明書は発行されないので注意してください。また、確定申告書に添付して提出する各種証明書(社会保険料控除の証明書、生命保険料控除の証明書など)は11月頃から順次郵送で届くことが多いため、あまりに早く申告しようとしても、これらの書類が揃っていない可能性もあります。

確定申告の提出方法

確定申告の提出方法は、4種類あります。さらに直接税務署に直接持って行き提出する以外の方法なら、税務署の窓口が閉まっているときでも提出が可能です。

提出方法 提出日
直接税務署に直接持って行き提出 提出日
インターネットでの申告(e-Tax) 送信した日付
郵便または信書便での郵送 郵便局で押される通信日付印の日付
税務署に設置される時間外収集箱への投函 翌日の朝に税務署の職員が回収した分は前日の日付

確定申告の提出期限が過ぎてしまった場合

確定申告書は、提出期限を過ぎてしまった場合でも受け付けてもらえますが、「期限後申告」の扱いになり何点かの不利益が発生します。

  • 無申告加算税がかかる
  • 延滞税がかかる
  • 65万円の青色申告特別控除が受けられなくなる
  • 青色申告の承認が取り消しになる

無申告加算税の税率

  • 税務署の指摘を受ける前に自主的に期限後申告した場合:5%
  • 税務署から指摘された後で期限後申告した場合:原則として納税額のうち50万円までが15%/50万円を超える部分は20%(なお、調査の事前通知の後に申告した場合は50万円までが10%、50万円を超える部分は15%)

例えば納税額が60万円なら、

  • 「税務署から指摘を受ける前に申告した」場合は3万円
  • 「税務署から指摘された後で申告した」場合は9万5,000円

の無申告加算税がかかります。

無申告加算税がかからない要件

  • 申告期限後、1か月以内に自主的に申告している場合
  • 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること

延滞税がかかる

期限後申告の場合、納税が遅れた日数分だけ「延滞税」が加算され、最高税率は年14.6%になります。計算は非常に複雑ですが、国税庁のウェブサイトでシミュレーションすることができます。

65万円の青色申告特別控除が受けられなくなる

青色申告では、最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。しかし提出期限に遅れてしまうと、この控除額が最大10万円に減額されてしまいます。結果として納税額が増えるだけでなく、すでに書類を作成している場合は修正する手間も発生します。

青色申告の承認が取り消しになる

2事業年度連続で期限内に確定申告書を提出しなかった場合、青色申告の承認が取り消されてしまいます。調査にあたり正当な理由なく帳簿の提示を行わない場合や、税務署の指示に従わない場合も青色申告の承認が取り消されてしまうので注意しましょう。

期限までに納税できない場合

確定申告で報告する所得税及び復興特別所得税は、原則3月15日までに納税しなければいけません。

しかし確定申告期限内に納税が難しい場合は、その申告に延納制度を適用する旨の記載をして一部の納税を待ってもらうことが可能です。預貯金口座から引き落とす振替納税の手続きをしている場合は、国税庁が定める振替日(例年4月20日頃)までに入金しておく必要があります。

ただし、納税期日までに納めるべき税額の2分の1以上を納付すれば、残りの納付期限が国税庁の定める期限(例年5月31日頃)まで延長されます。延納期間中は年1.6%の割合で利子税がかかるため、その分納税額は高くなります。

また、利子税の割合は、年によって変動する可能性があります。

年末調整や確定申告で受けられる控除の種類

年末調整や確定申告には、所得から差し引いて納税額を抑えることができる「所得控除」が15種類あります。所得控除は本人や家族の個人的な事情に配慮して税負担の軽減を行うもので、「給与所得控除」とは異なります。

年末調整・確定申告で受けられる所得控除と適用範囲

所得控除の種類 年末調整 確定申告
雑損控除 ×
医療費控除 ×
寄附金控除(ふるさと納税含む) ×
社会保険料控除
小規模企業共済等掛金控除
生命保険料控除
地震保険料控除
ひとり親控除
寡婦控除
勤労学生控除
障害者控除
配偶者控除
配偶者特別控除
扶養控除
基礎控除

所得控除のうち「雑損控除」「医療費控除」「寄附金控除」の3つは年末調整では対応できません。この3つの所得控除を行いたい場合は、確定申告が必要になります。

所得の種類

所得は発生形態に応じて、給与所得や事業所得など10種類に分類されます。

所得の種類 概要
給与所得 俸給や給料、賃金、賞与、歳費などの所得
事業所得

・商・工業や漁業、農業、自由職業などの自営業から生ずる所得
・事業規模で行う株式等を譲渡したことによる所得や先物取引に係る所得

利子所得 ・国外で支払われる預金等の利子などの所得
・特定公社債の利子などの所得
・預貯金の利子などの所得
配当所得

・法人から受ける剰余金の配当、公募株式等証券投資信託の収益の分配などの所得
・上場株式等に係る配当等、公募株式等証券投資信託の収益の分配などで申告分離課税を選択したものの所得
・特定目的信託(私募のものに限る。)の社債的受益権の収益の分配などの所得

不動産所得 土地や建物、船舶や航空機などの貸付けから生ずる所得
一時所得 ・生命保険の一時金、賞金や懸賞当せん金などの所得
・保険・共済期間が5年以下の一定の一時払養老保険や一時払損害保険の所得など
譲渡所得 ・ゴルフ会員権や金地金、機械などを譲渡したことによる所得
・土地や建物、借地権、株式等を譲渡したことによる所得
※株式等の譲渡については事業所得、雑所得となるものを除く。
雑所得 ・国民年金、厚生年金、確定給付企業年金、確定拠出年金、恩給、一定の外国年金などの所得
・原稿料、講演料、シルバー人材センターやシェアリング・エコノミーなどの副収入による所得
・生命保険の年金、暗号資産取引による所得など他の所得に当てはまらない所得
・先物取引に係る所得
山林所得 所有期間が5年を超える山林(立木)を伐採して譲渡したことなどによる所得
退職所得 退職金、一時恩給、確定給付企業年金法及び確定拠出年金法による一時払の老齢給付金などの所得

まとめ

私が自分で確定申告をし始めたのは、会社の経理の方に「持ち家や保険の支払いがある場合は自分でやった方がいい」って言われたことがきっかけでした。

初めは何をしたらいいか分からず色々調べながら郵送で提出していました。税務署から「不備あります!!!」ってよく返事をもらっていました(笑)

最近では自分が提出する先の税務署HPからネット申請ができるようになってとても便利になりました。WEBから申請する際に、記載する欄の例が書いてあるのでとてもわかりやすいです。

確定申告は必ずしなくてはならないものなので、あまり考えすぎずに申請をし、もし不備があったら直すという感じで問題ないと思います。申請していくうちに何が必要なのかわかってくると思います。

もし必要書類が足りない場合は、再発行手続きなどもできます。

この記事が少しでも助けになったら嬉しいです!最後まで読んでいただきありがとうございました^^

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

川口のかっぱのアバター 川口のかっぱ 広告代理店所属デザイナー

広告代理店にに属した在宅ワーカーのグラフィックデザイナーです。毎日楽しく自由に過ごすをもっとーに旦那と3匹の犬たちと仲良くしごしています。

コメント

コメントする

目次